補償内容詳細

教職員賠償責任保険

教職員賠償責任保険

教職員業務(*1)の遂行に関する争訟費用・法律上の損害賠償金
〈国内補償(*2)
教職員業務(*1)の遂行に関する争訟費用・法律上の損害賠償金〈国内補償(*2)〉

1請求・保険期間中1億円限度

【争訟費用】
被保険者(補償を受けることができる方(教職員個人))に対する請求に関する争訟によって弁護士報酬その他の争訟費用が被保険者に発生した場合の費用を補償します。
※引受保険会社の同意を得て支出した費用に限ります。
【損害賠償金】
被保険者が支払うべき法律上の損害賠償金(引受保険会社の事前の同意が必要です)を補償します。(以下のものは除く)
(1)
税金、罰金、科料、過料、課徴金
(2)
懲罰的損害賠償金または倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分
(3)
被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された賠償金
(4)
教職員業務の結果を保証することにより加重された賠償金
(5)
不当利得返還金
初期対応費用〈国内補償(*2)
初期対応費用〈国内補償(*2)〉

1事故/100万円限度

教職員業務(*1)の遂行に伴う所定の事故(*3)が発生した場合、その事故について初期対応を行うために被保険者が支出した次の費用を 賠償責任の有無にかかわらず補償します。(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)

(1)
事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用
(2)
事故現場の取り片付け費用
(3)
事故現場、身体の障害を被った方の自宅または入院している医療施設に赴くために必要な交通費・宿泊費等の費用
(4)
通信費
(5)
身体の障害、又は財物の損壊を被った方に対する見舞金(香典を含みます。)または見舞品購入費用(身体の障害、財物の損壊それぞれ1事故・被害者1名につき10万円を限度とします。)
(6)
その他(1)から(5)までに準ずる費用
訴訟対応費用〈国内補償(*2)
初期対応費用〈国内補償(*2)〉

1請求/100万円限度

教職員業務(*1)の遂行に伴う損害賠償請求、不当利得の返還請求または住民訴訟による提訴請求の訴え(訴訟)がなされた場合に、被保険者が応訴のために支出した次の費用を補償します。
(その額および使途が社会通念上妥当と認められるものに限ります。)

(1)
交通費または宿泊費
(2)
事故の再現実験費用
(3)
意見書・鑑定書の作成費用
(4)
相手方当事者または裁判所に提供する文書の作成費用
(*1)
「教職員業務」とは、教育基本法に規定する教育の目的を実現する為に教職員が行う業務(課外活動を含む)、学校事務職員・学校用務員として行う業務等をいいます。教職員業務に関する争訟費用や損害賠償金・示談金については公立学校においては国家賠償法に基づき 地方自治体がなすべき賠償、私立学校においては民法に基づき使用者である学校法人がなすべき賠償に先行して、東京海上日動が独自の賠償や示談を行うものではありません。また示談交渉サービスはありません。
(*2)
教職員が生徒・学生を引率して行う修学旅行等の学校行事(教職員自身の留学・研修または調査等を含みません)において一時的に日本国外において遂行された教職員業務について日本国内で損害賠償請求がなされた場合は保険金お支払いの対象です。
(*3)
「事故」とは、次のア〜エのいずれかの事由をいいます。
ア.他人の身体の障害
イ.他人の財物の損壊等
ウ.他人の人格権の侵害の原因となると思われる不当行為
エ.教職員が行った児童・生徒・学生に対する法的処分もしくは事実行為としての懲戒または調査書等の学業成績の表示。 ただし、児童・生徒・学生またはその扶養者の経済的損害の原因となると認められるものに限ります。
教職員総合保険

団体総合生活保険(まなびや)

傷害事故〈国内外補償〉
傷害事故〈国内外補償〉

被保険者(保険の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
天災(地震もしくは噴火またはこれらによる津波)によるケガについても補償します。

特定の学校行事従事中(*1)・通勤途上(*2)・宿泊旅行中(レジャー・業務出張等の旅行中をいいます)(*3)等の特定の期間中に被られたケガについては、保険金を2倍にしてお支払いします。※
※保険金を2倍にしてお支払するのは、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金に限ります。

特定の学校行事従事中、宿泊旅行中以外で、重度後遺障害(*4)を被られた場合も補償します。

(*1)
特定の学校行事とは生徒の参加を伴なう次の学校行事をいいます。体育祭、マラソン大会、水泳大会、学芸会、文化祭、遠足、修学旅行、臨海学校、スキー教室等。
(*2)
通勤途上とは、被保険者が、住居と職場との間を、合理的な経路および方法により往復している間をいいます。
(*3)
宿泊旅行は自宅を出た日から30日を超えた日以降は倍額補償の対象となりません。
(*4)
重度後遺障害とは、「両眼失明」、「咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの」、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの」、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの」等をいいます。
特定感染症の補償〈特定感染症危険補償特約*
特定感染症の補償
〈特定感染症危険補償特約(*)

O157等を補償!

特定感染症を発病した場合に、後遺障害・入院・通院の各保険金をお支払いします。

例えば、
  • O157
  • SARS
  • 結核
  • エボラ出血熱
本特約は全件付帯です。
賠償事故〈国内外補償〉
賠償事故〈国内外補償〉

国内/無制限、国外/1億円

示談交渉サービス付帯(国内のみ)

日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物(国内で他人から借りた物や預かった物(*1)を含みます。)に損害を与え法律上の賠償責任を負われた場合、保険金をお支払いします。また、訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用などもお支払いできることがあります。(*2)(*3)

(*1)
携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1億または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
(*2)
事前に保険会社の書面による同意を得て支出した場合に限ります。
(*3)
損害賠償金については、1回の事故につき、保険金額を限度にお支払いします。
生徒見舞費用〈国内外補償〉
生徒見舞費用〈国内外補償〉

下記1.2のいずれかに該当し、生徒がケガにより死亡または15日以上継続して入院した場合、損害賠償金を支払うことなく引受保険会社の同意を得て慣習として支払った入院見舞金、弔慰金などの費用に対して保険金をお支払いします。

1
被保険者(保険の対象となる方)が、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、その生徒の学級担任・授業担任・クラブ担任の場合にその生徒が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをしたとき。
2
生徒が次の偶然な事故によりケガをした場合。
◆被保険者の教育業務の遂行による事故
◆被保険者の教育業務用の動産もしくは不動産の所有・使用・管理による事故
携行品損害〈国内外補償〉
携行品損害〈国内外補償〉

自宅外で偶然な事故により携行品に損害が生じた場合、保険金をお支払いします。(株券、クレジットカード、コンタクトレンズなど対象とならないものがあります。)

※携行品とは、被保険者によって住宅から一時的に持ち出された、または、住宅外において携行中、もしくは、住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間の被保険者所有の家財をいいます。

救援者費用等〈国内外補償〉
救援者費用等〈国内外補償〉

航空機・船舶の遭難等により緊急な捜索・救助活動が行われた、旅先でのケガで継続して14日以上入院し家族が看護に行った、等の場合に保険金をお支払いします。

オプション

オプション

住宅内生活用動産〈国内のみ補償〉
住宅内生活用動産
〈国内のみ補償〉

自宅に所在する生活用動産が火災・盗難等の偶然な事故により損害を被った場合に保険金をお支払いします。(クレジットカード、コンタクトレンズ等対象とならないものがあります。)

借家人賠償責任・修理費用〈国内のみ補償〉
借家人賠償責任・修理費用
〈国内のみ補償〉

火災、破裂、爆発、水濡れまたは盗難の事故により、借用戸室に損害を与え、賃主に対して法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、落雷、風災・雪災、外部からの物体の衝突等の事故により、法律上の損害賠償責任が生じないときであっても、借用住宅に生じた損害を賃主との契約に基づき、ご自分の負担で修理した場合にも保険金をお支払いします。

※示談交渉は東京海上日動では行いません。

ホールインワン・アルバトロス費用〈国内のみ補償〉
ホールインワン・アルバトロス費用
〈国内のみ補償〉

所定の()ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として記念品購入、祝賀会等の費用を負担したときに保険金をお支払いします。

(*)詳細はパンフレットP.12をご参照ください。

その他、保険会社の
様々なサービスが
ご利用いただけます。

2024年4月作成<募集文書番号>:24TC-000228

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