1請求・保険期間中1億円限度
1事故/100万円限度
教職員業務(*1)の遂行に伴う所定の事故(*3)が発生した場合、その事故について初期対応を行うために被保険者が支出した次の費用を 賠償責任の有無にかかわらず補償します。(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)
1請求/100万円限度
教職員業務(*1)の遂行に伴う損害賠償請求、不当利得の返還請求または住民訴訟による提訴請求の訴え(訴訟)がなされた場合に、被保険者が応訴のために支出した次の費用を補償します。
(その額および使途が社会通念上妥当と認められるものに限ります。)
被保険者(保険の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
天災(地震もしくは噴火またはこれらによる津波)によるケガについても補償します。
特定の学校行事従事中(*1)・通勤途上(*2)・宿泊旅行中(レジャー・業務出張等の旅行中をいいます)(*3)等の特定の期間中に被られたケガについては、保険金を2倍にしてお支払いします。※
※保険金を2倍にしてお支払するのは、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金に限ります。
特定の学校行事従事中、宿泊旅行中以外で、重度後遺障害(*4)を被られた場合も補償します。
O157等を補償!
特定感染症を発病した場合に、後遺障害・入院・通院の各保険金をお支払いします。
国内/無制限、国外/1億円
示談交渉サービス付帯(国内のみ)
日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物(国内で他人から借りた物や預かった物(*1)を含みます。)に損害を与え法律上の賠償責任を負われた場合、保険金をお支払いします。また、訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用などもお支払いできることがあります。(*2)(*3)
下記1.2のいずれかに該当し、生徒がケガにより死亡または15日以上継続して入院した場合、損害賠償金を支払うことなく引受保険会社の同意を得て慣習として支払った入院見舞金、弔慰金などの費用に対して保険金をお支払いします。
自宅外で偶然な事故により携行品に損害が生じた場合、保険金をお支払いします。(株券、クレジットカード、コンタクトレンズなど対象とならないものがあります。)
※携行品とは、被保険者によって住宅から一時的に持ち出された、または、住宅外において携行中、もしくは、住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間の被保険者所有の家財をいいます。
航空機・船舶の遭難等により緊急な捜索・救助活動が行われた、旅先でのケガで継続して14日以上入院し家族が看護に行った、等の場合に保険金をお支払いします。
自宅に所在する生活用動産が火災・盗難等の偶然な事故により損害を被った場合に保険金をお支払いします。(クレジットカード、コンタクトレンズ等対象とならないものがあります。)
火災、破裂、爆発、水濡れまたは盗難の事故により、借用戸室に損害を与え、賃主に対して法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、落雷、風災・雪災、外部からの物体の衝突等の事故により、法律上の損害賠償責任が生じないときであっても、借用住宅に生じた損害を賃主との契約に基づき、ご自分の負担で修理した場合にも保険金をお支払いします。
※示談交渉は東京海上日動では行いません。
所定の(*)ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として記念品購入、祝賀会等の費用を負担したときに保険金をお支払いします。
(*)詳細はパンフレットP.12をご参照ください。
その他、保険会社の
様々なサービスが
ご利用いただけます。
2024年4月作成<募集文書番号>:24TC-000228