

訴訟に関する
ワンポイントアドバイス
近年、多様な学校事故の増加やいじめ等の生徒指導に対する保護者からのクレームの増加などを背景にして、保護者等から学校に対してだけでなく、教職員個人が訴えられるケースが増加しています。
「国家賠償法第1条」が適用される公立学校においても、教職員個人が訴えられた場合、応訴のための弁護士費用や訴訟費用は教職員個人が負担することになります。
また、教職員個人に重大な過失がある場合は、地方自治体(学校設置者)から求償される可能性もあります。
こうした不測の事態が発生した場合、保険会社から適切なアドバイスがうけられ、教職員個人が負担する応訴費用や賠償金を補償する「教弘まなびや〔団体総合生活保険〕」は教職員のみなさまの精神的な備えになると確信しています。
教職員個人の争訟費用
(弁護士費用等)および
損害賠償金を補償!
初期対応費用も補償!
(身体障害を被った被害者への見舞金等)
初年度加入日より前に行った行為に起因する請求も補償!
※ただし、この保険契約の保険期間の初日より前になされていた請求およびこの保険契約の保険期間の初日において請求されるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合等はお支払い対象外です。
教職員でなくなった後になされた請求についても5年間補償!
卒業アルバムの校正ミスなどの教職員業務で個人が負担せざるを得なかった費用を補償!
保険期間
2025年8月1日午後4時~2026年8月1日午後4時までの1年間(中途加入可)
※中途加入の場合は、毎月20日締切で、提出締切日の翌月1日午前0時〜2026年8月1日午後4時までとなります。
保険料払込方法
口座振替(集金代行会社:明治安田収納ビジネスサービス株式会社(MBS))
※中途加入時は団体口座への振込となります。
加入者(=被保険者)資格について
公益財団法人 日本教育公務員弘済会の会員で、以下に該当する方
公立学校、国立学校および私立学校の教職員(*)
【ご注意】教育委員会・教育事務所の職員の方については、加入できません。
(*)「教職員」とは学校教育法に規定する学校の校長および教員ならびに部活動を指導する教育関係の職員、学校用務員、学校栄養職員等
※日教弘会員でない場合は入会申込が必要となります。詳しくは日教弘または日教弘支部へお問い合わせください。
保険料口座引落日
10月27日
※土日祝の場合、翌営業日の振替となります。
保険金額(支払限度額)・保険料
(2025年度)
補償内容 |
賠償責任 |
他人の身体の障害、他人の財物の損壊、 人格権侵害等に起因する賠償責任、 争訟費用等 |
1請求・保険期間中/1億円 |
初期対応費用 | 1事故/100万円 | ||
訴訟対応費用 | 1請求/100万円 | ||
損失を補填する費用 | 1事故/10万円 | ||
保険料 |
8月1日加入 |
6,240円 | |
9月1日加入 |
5,720円 | ||
10月1日加入 |
5,200円 | ||
11月1日加入 |
4,680円 | ||
12月1日加入 |
4,160円 | ||
1月1日加入 |
3,640円 | ||
2月1日加入 |
3,120円 | ||
3月1日加入 |
2,600円 | ||
4月1日加入 |
2,080円 | ||
5月1日加入 |
1,560円 | ||
6月1日加入 |
1,040円 | ||
7月1日加入 |
520円 |
● 保険期間中に教職員でなくなった場合、教職員賠償責任保険に係る補償は不要となりますので、取扱代理店までお問い合わせください。
● 教職員賠償責任保険については、団体募集の結果、被保険者(補償を受けることができる方)が4,000人を下回った場合には、次年度以降保険料の引き上げまたは支払限度額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、予めご了承ください。
2025年5月作成<募集文書番号>:25TC-000791