教弘フルガードは
4つの補償で
退職後もご家族も
しっかりと
お守りします
ご自身のケガの補償
被保険者(保険の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
天災(地震もしくは噴火またはこれらによる津波)によるケガについても補償します。
新型コロナウイルス感染症(注)やO157も補償!!
特定感染症を発病した場合に、後遺障害・入院・通院の各保険金をお支払いします。
特定感染症とは
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(注)または同条第8項の規定に基づく指定感染症(*2)をいいます。
相手への賠償
国内/無制限、国外/1億円
示談交渉サービス付帯(国内のみ)
日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物(国内で他人から借りた物や預かった物(注1)を含みます。)に損害を与え法律上の賠償責任を負われた場合、保険金をお支払いします。また、訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用などもお支払いできることがあります。(注2)(注3)
携行品損害
自宅外で偶然な事故により携行品に損害が生じた場合、保険金をお支払いします。(株券、クレジットカード、コンタクトレンズ等対象とならないものがあります。)
救援者費用等
航空機・船舶の遭難等により緊急な捜索・救助活動が行われた、旅先でのケガで継続して14日以上入院し、家族が看護に行った、等の場合に保険金をお支払いします。
2022年4月作成<募集文書番号>:21-T06281