教弘フルガードは

4つの補償で
退職後もご家族も
しっかりと
お守りします

補償内容

ご自身のケガの補償

傷害事故〈国内外補償〉
傷害事故〈国内外補償〉

被保険者(保険の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
天災(地震もしくは噴火またはこれらによる津波)によるケガについても補償します。

教弘フルガードでは、通院保険金のお支払いは、1事故30日を限度とします。
傷害事故については他の生命保険・共済の給付に関係なく、保険金をお支払いします。

傷害事故

O157等の特定感染症も補償!!

特定感染症危険補償特約
特定感染症危険補償特約

特定感染症を発病した場合に、後遺障害・入院・通院の各保険金をお支払いします。

例えば、
  • O157
  • SARS
  • 結核
  • エボラ出血熱
本特約は全件付帯です。

損害賠償金

相手への賠償

賠償事故〈国内外補償〉
賠償事故〈国内外補償〉

国内/無制限、国外/1億円

示談交渉サービス付帯(国内のみ)

日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物(国内で他人から借りた物や預かった物(1)を含みます。)に損害を与え法律上の賠償責任を負われた場合、保険金をお支払いします。また、訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用などもお支払いできることがあります。(2)(3)

(*1)
携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1億または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
(*2)
事前に保険会社の書面による同意を得て支出した場合に限ります。
(*3)
損害賠償金については、1回の事故につき、保険金額を限度にお支払いします。

損害賠償金

携行品損害

携行品損害〈国内外補償〉
携行品損害〈国内外補償〉

自宅外で偶然な事故により携行品に損害が生じた場合、保険金をお支払いします。(株券、クレジットカード、コンタクトレンズ等対象とならないものがあります。)

携行品損害

救援者費用等

救援者費用等〈国内外補償〉
救援者費用等〈国内外補償〉

航空機・船舶の遭難等により緊急な捜索・救助活動が行われた、旅先でのケガで継続して14日以上入院し、家族が看護に行った、等の場合に保険金をお支払いします。

救援車費用等

2024年4月作成<募集文書番号>:24TC-000228

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